特別教育とは?
特別教育とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しており、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(第59条3項)」と定められています。
特別教育とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しており、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(第59条3項)」と定められています。
講師の方が資料以外のことも話してくださり、
楽しく学ぶことができました。
また、質問やクイズ形式で進行する中で、
程良い緊張感を持ちつつ、リラックスして
受講することができました。
フルハーネスのぶらさがり体験はどの様な
感じか分かりとてもありがたかったです。
ありがとうございました。
酸欠に限らず、共通の内容やその他の講習の
内容を関連付けて教えてもらえるので、
予習・復習になり、覚えやすい。
動画での説明もあり理解しやすい。
自分で考える時間もあるので
楽しく講習を受けることができた。
ただ聞くだけではなく、ワーク等も
あってたのしく学習できて良かった。