特別教育とは?

特別教育とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しており、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(第593項)」と定められています。